健康保険に加入する人
被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
つまり、就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
任意継続被保険者
健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者だった人は、退職したあと引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の標準報酬月額は退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となり、保険料は全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担します。(※退職理由が倒産・解雇等の場合、国民健康保険の保険料が低額になることがありますので国民健康保険の窓口でご相談ください)
保険給付は法定給付と付加給付が支給されます(ただし、出産手当金、傷病手当金は支給されません)。
任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合必着にて提出してください。なお、「20日以内」は土日祝日を考慮いたしませんので、ご注意ください。
被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
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- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
パート・アルバイトの方の社会保険適用要件
短時間勤務の方も1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- 月額賃金が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 従業員数が51人以上の会社に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
※(5)の従業員数について
令和4年9月までは501人以上、
令和4年10月から令和6年9月までは101人以上、
令和6年10月からは、51人以上となりました。
三親等内の親族とは?
届け出は5日以内に
採用時に被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者 (異動)届」の用紙に該当事項を記入し、健康保険組合に届け出て、認定を受けてください。また、採用後、子どもが生まれて被扶養者が増えたり、就職や別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときにも、そのつど5日以内に「被扶養者(異動)届」(被扶養者減の場合は該当する被扶養者の有効期限内の健康保険証、資格確認書等を添付)を健康保険組合に届け出てください。
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
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75歳以上のすべての人および一定の障害がある65歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入することになります。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。