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75歳以上になったとき

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての高齢者および一定の障害がある65歳以上の高齢者が加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証もしくは資格確認書と限度額適用認定証を提示すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

75歳以上の被保険者の1年間(外来診療)にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • * 基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「市町村民税非課税者」の場合96,000円となります。
  • ※所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。

費用負担

制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。

75歳到達により被保険者・被扶養者の資格を失ったときの手続き

必要書類
  • 健康保険資格喪失届、健康保険被扶養者(異動)届
  • 有効期限内の資格確認書(交付を受けている場合)等
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
  • 提出先:
    大阪本部 適用課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 適用課   TEL:06(6941)5004  FAX:06(6942)9582

大阪本部 給付課   TEL:06(6941)5006  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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