血友病・人工透析等の治療を受けるとき
特定疾病による高額療養費の特例(負担軽減措置)
血友病、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患および抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(ただし、人工透析の場合、標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
特定疾病該当疾病名
- (1)血友病
- (2)人工透析が必要な慢性腎不全
- (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
特定疾病に該当された場合の手続き
- (1)「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」に必要事項を記入し、当健康保険組合まで申請してください。(記入方法については、記入例をご参照ください。)
- (2)当健康保険組合から、該当者の方へ「健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。
- (3)受診される際、マイナ保険証等とともに「健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。
- 必要書類
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- 健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
- 提出先:
大阪本部 給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 給付課 TEL:06(6941)5006 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243