引き続き健康保険に加入したいとき
健康保険では、退職すると翌日から被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
- 必要書類
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- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
- 提出先:
大阪本部 適用課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬月額は①退職時の標準報酬月額か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となり、保険料は全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担します。 ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。 (※退職理由が倒産・解雇等の場合、国民健康保険の保険料が低額になることがありますので国民健康保険の窓口でご相談ください)
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 適用課 TEL:06(6941)5004 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243