入院して食事療養を受けたいとき
入院時食事療養費
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円(市町村民税非課税者の場合は300~630円)を限度に1食あたり460円の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
診療等 (療養の給付) |
一部負担 | 義務教育就学前=2割 義務教育就学後~69歳=3割 70歳以上=1割または2割 (現役並所得者=3割) |
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食事療養 (入院時食事療養費) |
標準負担額=1,380円/1日・3食の場合 下表参照 |
- ※平成20年4月から、70歳~74歳の一般および低所得者の給付割合は8割になりましたが、患者の自己負担の引き上げは実施が凍結されていました。負担増にあたる分は国庫でまかなわれることになり、引き続き9割の給付が受けられますが、昭和19年4月2日以降生まれの人から8割の給付となります。
区 分 | 標準負担額 |
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一 般 | 1,380円 |
市町村民税非課税者 | 630円 |
市町村民税非課税者で長期入院の場合 | 91日目以降480円 |
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者 | 300円 |
- ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
- ※指定難病患者の標準負担額は1食あたり260円、1日3食780円です。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243