病気やけがで仕事を休むとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(平成25年10月から)
傷病手当金
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- (1) 病気・けがのための療養中のとき
- 病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
- (2)療養のために仕事につけなかったとき
- 病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
- (3)つづけて3日以上休んだとき
- つづけて3日以上休んだ場合で、次の4日目からです。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
- (4)給料等をもらえないとき
- 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金 | 休業1日につき[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30]の3分の2 |
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- ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から通算して1年6ヵ月間)支給されます。
- ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金付加金 | 休業1日につき[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30]の10%に相当する額が支給されます。 |
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、通算して1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金と出産手当金が同時に受けられるとき、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。
手続き
傷病手当金をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 傷病手当金・傷病手当金付加金請求書
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- 事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「働けない」という意見書
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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もっと詳しく
- 退職後の継続給付
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1年以上の被保険者期間があり、傷病手当金を受けている本人が退職した場合、その病気やけがのため引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始から1年6カ月間は、引き続き支給されます。
ただし、付加給付はありません。 - 傷病手当金が支給停止される場合
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傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 - けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243