海外で受診したとき
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額の7割相当額(本人・被扶養者の外来、入院いずれも。義務教育就学前は8割相当額)が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
- 必要書類
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- 海外用健康保険療養費支給申請書
- 診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳、渡航した事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に対して受診内容等を照会することの同意書
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243