死亡したとき
埋葬料(埋葬費)
本人が死亡したときには、その遺族に埋葬料(埋葬費)が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
埋葬料付加金 | 10,000円が支給されます。(埋葬費付加金はなし) |
家族埋葬料付加金 | 一律10,000円が支給されます。 |
手続き
埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
(被保険者が死亡したとき) -
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- 健康保険埋葬料(費)・家族埋葬料申請書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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- ※戸籍謄本等が必要な場合があります。
- ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書およびその明細を添付してください。
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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- 必要書類
(被扶養者である家族が死亡したとき) -
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- 健康保険埋葬料(費)・家族埋葬料申請書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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被保険者の資格を失ったときの手続き
- 必要書類
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- 健康保険資格喪失届
- 交付を受けている全員の健康保険証等
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- 提出先:
大阪本部 適用課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
家族を被扶養者からはずすときの手続き
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 該当する被扶養者の健康保険証等
- ※5日以内に提出してください。
- 提出先:
大阪本部 適用課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
もっと詳しく
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 適用課 TEL:06(6941)5004 FAX:06(6942)9582
大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243