ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

70歳以上になったとき

高齢者の医療

70歳以上の高齢者の一部負担は2割で、69歳以下に比べて低くなっています。ただし、現役並の所得がある高齢者については3割負担となります。また、所得に応じた自己負担限度額が設けられており、所得の低い高齢者の負担は軽減されています。
入院時の食事療養については、標準負担額(1日3食を限度に1食あたり550円。市町村民税非課税世帯は130円~270円)を負担し、これを超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。生活療養にかかる標準負担額は介護保険と同じ水準の額で、介護保険と同様に低所得者には負担軽減措置があります。ただし、難病、脊髄損傷等の患者や人工呼吸器、気管切開等を要する患者など、入院医療の必要性の高い患者が療養病床に入院した場合は対象外です。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり550円(市町村民税非課税世帯は130円~270円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食550円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日430円
  • ※指定難病患者の食費は330円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上)
区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
月額上限
〔多数該当〕
年間上限
<前年8月
〜7月>
現役並
所得者
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円以上
83万円未満
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円以上
53万円未満
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円(*1)
一般の人 22,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
216,000円)
61,500円
〔44,400円〕
住民税非課税者 11,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
96,000円)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
住民税非課税者で
所得が一定基準に満たない
場合等
8,000円 15,700円 180,000円
  • (*1) 標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降、後日、申請により超えた分が健康保険から支給されます。
  • ※[多数該当]とは、直近12ヶ月間において3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降自己負担限度額が引き下げられます。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
必要書類
  • 健康保険限度額適用認定証交付申請書
  • 提出先:
    大阪本部 給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課
  • ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(外来診療)にかかる自己負担額合計が上限額*を超えた場合、後日、申請により超えた分が健康保険から支給されます。

  • * 基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「住民税非課税者」の場合96,000円となります。
  • ※所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 基準日の翌日から2年以内に提出してください。
    申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
    過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。
  • 提出先:
    大阪本部 現金給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

高齢受給者証

70歳~74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)は、受診の際に、一部負担割合を確認するためにマイナ保険証を提出してください。マイナ保険証をお持ちでない場合は、「高齢受給者証」と資格確認書を医療機関に提出することになります。

高額療養費

一部負担が高額になったときでも、入院・外来診療ともに自己負担限度額までの負担ですむことになっています。外来(個人ごと)の場合は1割~3割の自己負担を一旦支払い、自己負担限度額を超えた額があとで健康保険組合などから高額療養費として支給されます。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も同様に、超えた額が高額療養費としてあとで健康保険組合などから支給されます。

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 適用課   TEL:06(6941)5004  FAX:06(6942)9582

大阪本部 給付課   TEL:06(6941)5006  FAX:06(6942)9582

大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

ページトップへ