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病気やけがで受診するとき

本人が病気やけがをしたとき

本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)または健康保険証(以下、「マイナ保険証等」といいます。)を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このようにマイナ保険証等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 療養の給付
医療費の7割を給付
  • 自己負担3割
入院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)からを差し引いた額が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
支払いは、病院からの「診療報酬明細書」をもとに計算し、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

※標準報酬月額83万円以上の人は80,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は50,000円、標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は30,000円、標準報酬月額28万円未満および非課税の人等は20,000円

家族が病気やけがをしたとき

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付
  • 自己負担3割
    (義務教育就学前は2割)
入院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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