医療費が高額になりそうなとき
高額療養費
重い病気にかかったり長期入院したときは、医療費の自己負担額が高額になります。このような場合の負担を軽くするために、1ヵ月1件の自己負担限度額を超えた場合、後日、申請により超えた分が健康保険から支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
| 高額療養費 家族高額療養費 |
= | 窓口自己負担額 (入院時の標準負担額を除く) |
- | 自己負担限度額 |
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 月額上限 〔多数該当〕 |
年間上限 <前年8月~7月> |
||
| ア | 83万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 〔140,100円〕 |
1,680,000円 |
| イ | 53万円以上83万円未満 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 〔93,000円〕 |
1,110,000円 |
| ウ | 28万円以上53万円未満 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 〔44,400円〕 |
530,000円 |
| エ | 28万円未満 | 61,500円 〔44,400円〕 |
530,000円(*1) |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 〔24,600円〕 |
290,000円 |
- (*1) 標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降、後日、申請により超えた分が健康保険から支給されます。
- ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- ※[多数該当]とは、直近12ヶ月間において3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降自己負担限度額が引き下げられます。
- ※同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが複数(病院ごと、入院·外来別)ある場合、それぞれの自己負担額を合算し、その合計額が自己負担限度額を超えると、後日、申請により超えた分が健康保険から支給されます。
- ※月ごとの自己負担額が積み上がり1年間(前年8月~7月)にかかった自己負担額の合計が年間上限を超えた場合、後日、申請により超えた分が健康保険から支給されます。
- ※血友病、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患および抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(ただし、人工透析の場合、標準報酬月額53万円以上で70歳未満の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担については「70歳以上になったとき」を参照してください。
手続き
- 必要書類
-
-
- 健康保険高額療養費・一部負担還元金支給申請書
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
-
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
【受診する医療機関等が…】
オンライン資格確認に対応している場合
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(利用の際は本人の同意が必要となります)。
オンライン資格確認に対応していない場合
「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、入院など高額な医療費がかかる場合は、事前に健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証交付申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けていただく必要があります。
「限度額適用認定証」の交付について
受診する医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合、事前に健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証交付申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
- 必要書類
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- 健康保険限度額適用認定証交付申請書・区分変更届
- 提出先:
大阪本部 給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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「限度額適用認定証」を利用する流れ(一般所得者)

もっと詳しく
- 高額介護合算療養費制度
-
医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間) 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 83万円以上 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入82.65万円以下等)を満たす人等
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部
高額療養費 → 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
限度額適用認定証 → 給付課 TEL:06(6941)5006 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243



