医療費が高額になりそうなとき
高額療養費
かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、1ヵ月1件の自己負担限度額を超えた場合、超えた分があとで現金で健康保険から支給されます。
なお、入院時の食事療養に要した費用は高額療養費の対象となる費用に含まれません。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)などに行われますが、特例として、負担軽減措置が設けられています。
高額療養費 家族高額療養費 |
= | 窓口自己負担額 (入院時の標準負担額を除く) |
- | 自己負担限度額 |
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
28万円未満 | 57,600円 |
低所得者※ | 35,400円 |
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
手続き
- 必要書類
-
-
- 健康保険高額療養費・一部負担還元金支給申請書
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
-
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
【受診する医療機関等が…】
オンライン資格確認に対応している場合
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(利用の際は本人の同意が必要となります)。
オンライン資格確認に対応していない場合
「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、入院など高額な医療費がかかる場合は、事前に健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証交付申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けていただく必要があります。
「限度額適用認定証」の交付について
受診する医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合、事前に健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証交付申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
- 必要書類
-
-
- 健康保険限度額適用認定証交付申請書・区分変更届
- 提出先:
大阪本部 給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
-
「限度額適用認定証」を利用する流れ(一般所得者)
もっと詳しく
- 高額療養費の負担軽減措置
-
次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
(1)世帯合算の特例
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
(2)多数該当の場合の特例
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給を受けた場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が次のように設定されます。
●多数該当の場合の自己負担限度額(平成27年1月以降) 標準報酬月額 自己負担限度額 83万円以上 140,100円 53万円以上83万円未満 93,000円 28万円以上53万円未満 44,400円 28万円未満 44,400円 低所得者 24,600円 (3)特定疾病の場合の特例
血友病、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患および抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(ただし、人工透析の場合、標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
- 高額介護合算療養費制度
-
医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間) 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 83万円以上 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部
高額療養費 → 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
限度額適用認定証 → 給付課 TEL:06(6941)5006 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243