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健康保険証等

従来の健康保険証は、令和6年12月2日をもって新規交付が廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。

  • ※交付済の健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」枠内の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

就職・転職等により健康保険が変更になった方は、マイナポータルの健康保険証情報が最新のものに更新されていることを確認のうえ、医療機関をご受診ください。
なお、マイナポータルの健康保険証情報が更新されていない場合は、その旨を、受診時に医療機関の窓口でお伝えください。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

①「資格確認書」の提示

・マイナンバーカードを取得していない方 ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登録ができていない方等 マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。

※交付日の上に印字されている二次元コードは「健康保険資格確認書」の回収時に組合で使用するためのものです。

②「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限が切れてしまうと、健康保険証として利用ができなくなるほか、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付サービスも利用できなくなります。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きを行ってください。なお、更新手数料は無料です。

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
事業所を通じて「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となりますので、健康保険組合までご連絡ください。

  • ※交付済みの健康保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません

発行済みの有効な健康保険証について

交付済みの健康保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで)使用することができます。
健康保険証や資格確認書等の各種証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

高齢受給者証

70歳~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、高齢受給者証の提示は不要です(ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。なお、医療機関の窓口でも登録が可能です)。
なお、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。その際は、マイナンバーカードとともに「高齢受給者証」を提示することで、保険診療を受けられます。

高齢受給者証

注意
この欄は、被保険者の欄となりますので
対象者が被扶養者の場合も枝番は被保険者の「00」を記載しています。

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