ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

産前産後休業・育児休業等期間中の保険料免除

事業主が健康保険組合に申出をすることにより、産前産後休業・育児休業等期間中は保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

免除期間

●産前産後休業期間
産前6週間から産後8週間のうち、妊娠または出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間。
  • ※多胎妊娠の場合は、産前14週間から産後8週間。
●育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)
育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
(子が3歳に達するまで)
育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。 ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
  • ※保険料の免除を受けても健康保険の給付は通常どおり受けられます。

保険料免除の必要書類

必要書類
    • ※事業主が健康保険組合に提出してください。
    • ※届出書は複写様式になりますので、健保担当者までお問い合わせください。
  • 提出先:
    大阪本部 適用課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

産前産後休業期間中の保険料免除の手続き

■『出産前』に産休期間中の保険料免除を申出した場合

●出産予定日より前に出産した場合
  • ①産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出。
  • ②出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出。

●出産予定日より後に出産した場合
  • ①産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出。
  • ②出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出。

●出産予定日に出産した場合
  • ①産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出。
  • ※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要。

■『出産後』に産休期間中の保険料免除を申出した場合

  • ①出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出。(出産予定日・出産日の両方を申出)

■産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合

「産前産後休業取得者申出書」で申出した産休終了予定年月日よりも前に産休を終了した場合、
「産前産後休業取得者変更(終了)届」により終了日を届出。

  • ※終了予定日どおりに終了した場合は、届出は不要。

育児休業等期間中の保険料免除の手続き

■育児休業等期間中の保険料免除を申出した場合

  • 「育児休業等取得者申出書」を提出。
    申出書は1歳に達する日までの育児休業、必要と認められる一定の事情による1歳から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業、必要と認められる一定の事情による2歳に達する日までの育児休業、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業とに分けて、その都度、当該育児休業等期間中に提出してください。
  • ※必要と認められる一定の事情とは
    養育する子が1歳に達する日において、いずれかの親が育児休業中であり、かつ「保育所入所を希望しているが、入所できない場合」もしくは「当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により、子を養育することが困難になった場合」をいいます。

■育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合

育児休業取得者申出書で申出した育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合、
「育児休業等取得者終了届」を提出。

■育児休業等期間中の保険料の免除要件

2022年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されました。

  • ①月額保険料
    育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

  • ②賞与保険料
    育児休業等を1ヵ月を超えて(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

ページトップへ