出産で仕事を休むとき
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の 平均額÷30]の3分の2 |
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出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の 平均額÷30]の3分の2 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
手続き
- 必要書類
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- 出産手当金請求書
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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もっと詳しく
- 退職後の継続給付
1年以上の被保険者期間がある本人が、出産手当金を退職するときに受けている場合は期間満了まで受けられます。
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
(出産手当金の支給期間は、傷病手当金の支給期間に算入されます)
出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるとき、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243