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出産で仕事を休むとき

出産手当金

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付
出産のため仕事を休み、
給料等がもらえなかったとき
出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額
平均額÷30]の3分の2
出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額
平均額÷30]の3分の2
  • ※出産の日は「出産の日以前」になります。

手続き

必要書類
  • 提出先:
    大阪本部 現金給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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