ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

入院や転院で移送が必要なとき

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送されたときは、健康保険組合が認めた場合に限り、現金給付として移送費が支給されます。
診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。

法定給付
  区分 健康保険の給付
移送費 本人 基準内であれば、かかった費用の10割
家族移送費 家族 基準内であれば、かかった費用の10割

手続き

必要書類
  • 提出先:
    大阪本部 現金給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

ページトップへ