入院や転院で移送が必要なとき
移送費
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送されたときは、健康保険組合が認めた場合に限り、現金給付として移送費が支給されます。
診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
手続き
- 必要書類
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- 移送費支給申請書
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- 領収書
- 提出先:
大阪本部 現金給付課
神戸支部 業務課
京都支部 業務課
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もっと詳しく
- 移送費を受けられる基準
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次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
- 移送費の支給対象となる費用
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支給の対象となる費用は、
- ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
■お問い合わせ先
大阪薬業健康保険組合
大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582
神戸支部 業務課 TEL:078(221)6100 FAX:078(221)6200
京都支部 業務課 TEL:075(801)2905 FAX:075(811)1243