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保険外の療養を受けるとき

保険外併用療養費

健康保険では、保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される療養にかかる費用も含めて、医療費の全額が自己負担になります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」、「選定療養」および「患者申出療養」であれば、保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた保険給付が行われます。これを保険外併用療養費といいます。

評価療養・選定療養・患者申出療養

評価療養
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養
選定療養
特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養
患者申出療養
健康保険が適用されない治療法を患者自らが「受けたい」と申し出ることを起点に、国が安全性や有効性などをすみやかに審査し(原則6週間)、承認されることにより、受けられる療養。ただし、将来保険適用を目指していることが前提。

  • ※給付割合は、義務教育就学前は8割。70歳以上は9割または7割となります。

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 給付課   TEL:06(6941)5006  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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