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医療費が高額になりそうなとき

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、1ヵ月1件の自己負担限度額を超えた場合、超えた分があとで現金で健康保険から支給されます。
なお、入院時の食事療養に要した費用は高額療養費の対象となる費用に含まれません。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)などに行われますが、特例として、負担軽減措置が設けられています。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額(平成27年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

手続き

必要書類
  • 提出先:
    大阪本部 現金給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

【受診する医療機関等が…】
オンライン資格確認に対応している場合
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(利用の際は本人の同意が必要となります)。

オンライン資格確認に対応していない場合
「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、入院など高額な医療費がかかる場合は、事前に健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証交付申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けていただく必要があります。

「限度額適用認定証」の交付について

受診する医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合、事前に健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証交付申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

必要書類
  • 提出先:
    大阪本部 給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

「限度額適用認定証」を利用する流れ(一般所得者)

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部

高額療養費    → 現金給付課 TEL:06(6941)5005 FAX:06(6942)9582

限度額適用認定証 → 給付課   TEL:06(6941)5006 FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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