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本人の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診するとき
療養の給付 医療費の7割
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給
訪問看護療養費 定められた全費用の7割
入院時食事
療養費
1食あたり460円(1日3食1,380円を限度)市町村民税非課税者は1食あたり100円~210円(1日3食300円~630円を限度)を超えた額
移送費 病気やけがで移動が困難なとき、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送され、健康保険組合が支給要件を満たすと認めた場合に、基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金 休業1日につき[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30]の3分の2を支給開始日から通算して1年6ヵ月間
出産で仕事を
休むとき
出産手当金 休業1日につき[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30]の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産日が出産予定日より遅れた期間分も支給)、出産の日後56日間
出産するとき 出産育児一時金 1児につき500,000円
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 埋葬料(費) 50,000円
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

付加給付(当健康保険組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)

病気やけがで
受診するとき
一部負担還元金 窓口負担額-高額療養費-
訪問看護療養費
付加金
窓口負担額-高額療養費-
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金付加金 休業1日につき[直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30]の10%
死亡したとき 埋葬料付加金 10,000円(埋葬費付加金はなし)
  • ※標準報酬月額83万円以上の人は80,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は50,000円、標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は30,000円、標準報酬月額28万円未満および非課税の人等は20,000円

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 現金給付課 TEL:06(6941)5005  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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