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人工透析・血友病の治療を受けるとき

特定疾病による高額療養費の特例(負担軽減措置)

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)

特定疾病該当傷病名

  • (1)血友病
  • (2)人工透析が必要な慢性腎不全
  • (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

特定疾病に該当された場合の手続き

  • (1)「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」に必要事項を記入し、当健康保険組合まで申請してください。(記入方法については、記入例をご参照ください。)
  • (2)当健康保険組合から、該当者の方へ「健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。
  • (3)受診される際、健康保険証とともに「健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。

必要書類
  • 提出先:
    大阪本部 給付課
    神戸支部 業務課
    京都支部 業務課

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

大阪本部 給付課   TEL:06(6941)5006  FAX:06(6942)9582

神戸支部 業務課   TEL:078(221)6100  FAX:078(221)6200

京都支部 業務課   TEL:075(801)2905  FAX:075(811)1243

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