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健康保険証

健康保険証

当健康保険組合の被保険者になられますと、その証明として健康保険証が交付されます。医療機関等(保険指定医)で診療を受けるときは、この健康保険証を受付に提出すれば、かかった医療費の3割相当額(義務教育就学前は2割)の自己負担額で必要な治療が受けられます。(入院したときは別に食事にかかる自己負担額があります。) 健康保険証はこのように大切なものですので、保管には十分気をつけてください。健康保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別 )、他人に貸したりすることは禁止されています。健康保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

保険証

令和3年3月1日以降交付の健康保険証から個人を認識するための2ケタの枝番を印字しています。
なお、枝番がない健康保険証もそのまま使用できますので、現在お手持ちの健康保険証を更新する必要はありません。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号・番号により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。これに伴い、オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
利用にあたっては、各加入者がマイナポータル等で事前に登録する必要があります。

オンライン資格確認の導入に伴い健康保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、健康保険証の記号・番号に、個人を識別するための枝番(2ケタの番号)が追加されました。
新規発行される健康保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない健康保険証も、そのまま使用できます。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、高齢受給者証の提示は不要です(ただし、マイナポータルでの登録が必要です)。

高齢受給者証

注意
この欄は、被保険者の欄となりますので
対象者が被扶養者の場合も枝番は被保険者の「00」を記載しています。

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