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退職者医療制度(経過措置)

退職者医療制度とは、退職して国民健康保険の被保険者となった人が、一定の条件を満たす場合に加入する制度です。保険料や保険給付は加入している国民健康保険に準じますが、健康保険と同様の認定基準を満たす扶養家族がいる場合は、退職者医療制度でも被扶養者の適用を受けます。この退職者医療制度を運営する財源として、健康保険組合は拠出金を負担しています。
なお、平成20年4月から、新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまでは経過的に存続することになっています。

退職者医療制度の加入条件

  • 65歳未満であること
  • 国民健康保険の被保険者であること
  • 厚生年金などの被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある老齢(退職)年金受給権者であること

手続き

必要書類
  • 提出先:市区町村の窓口
  • 退職被保険者該当届
    • ※退職した日から14日以内に提出します。
    • ※退職者は2年間に限り任意継続被保険者になることもできます。

■お問い合わせ先

大阪薬業健康保険組合

適用課 TEL:06(6941)5004

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